借金の整理法
借金の整理法は、ご自分で返済される以外にこのような法的手段があります。
■任意整理
金融業者と相談して債務額を減額してもらいます。
個人では相手にされないことが多いため、通常は弁護士を通じて行います。
約定利息を利息制限法に引きなおすことで債務額を減額し、また36回から60回程度の分割払いで和解することによって債務を整理することが多いです。
■特定調停
裁判所に申立て、金融業者との仲裁で債務額を減額させます。
■自己破産
裁判所に自己破産宣告を申立て、破産手続開始決定を受けます。破産手続が開始されると、財産の差し押さえを受け、債務が免責されます。